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土地登記のご相談
土地登記
  • 亡き親の土地を兄弟で分けたい
  • お隣さんに土地の一部売りたい
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測量一般
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ABOUT US事務所案内

事務所外観
わたしたちは、所有者に代理して不動産の「表示に関する登記」手続を行うことを業務としております。
また関連業務として、この登記手続に必要な不動産の調査や測量を行います。
「土地の境界に関する、法律と技術の唯一の専門家」として、地域に密着し、境界の諸問題について、持てる知識と技術を駆使してその問題の解決に向けて日々努力しています。みなさまの心強いパートナーであるべく、切磋琢磨し、プロとしての知識と技術の研鑽を心がけています。
  • ミスマッチングを防ぐため初回相談において、案件の見通しと、費用の目安を明示します。ご納得していただいて初めて契約とさせていただきます。
  • 確実なヒアリングお客様の真のニーズを満たせるよう、お客様の声に耳を傾けます。プロの我々からできる限りの提案をいたします。
  • 迅速性とフットワーク定型業務については、迅速性とフットワークを生かして、お客様のご都合に合わせた柔軟な対応をいたします。
  • 身近で依頼しやすい専門職常に情報発信し、皆様にとって身近で依頼しやすい土地建物の専門職を目指します。

事務所案内の詳細

Importance境界立会の重要性

境界立会の重要性

わたくしども土地家屋調査士は、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
境界立会を行う理由としては、土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうためです。隣接土地所有者様同士が確認しあう事により、正確な測量をして境界を確定させることで、お互い双方の利益となります。境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。

境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。

隣接する全ての土地の所有者との確認

土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者の方との確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

既設の境界標が存在しても認識されているかの確認

既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

道路・水路の境界立会が必要な場合もあります

道路・水路に接する土地の測量をする場合は『道路・水路の境界立会』が必要です。
隣接地4.5.6の土地所有者の方と確認
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